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2019-01-30

保険金における消費税の考え方

◆保険金における消費税の考え方

法人を営んでいます。このほど、保険金を受け取ることとなりました。この保険金は消費税の課税売上として、処理すればいいですか。

これについては、課税売上として処理しません。つまり、資産の譲渡等に該当しません。

考え方は、まず、資産の譲渡等に該当するかです。その資産の譲渡等のうち、非課税のものを除いたものが課税資産の譲渡等となります。そして、課税の対象は、原則、資産の譲渡等となります。

ここで、資産の譲渡等は次のように規定されています。
消法2条1項
8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

消法4条課税対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には、この法律により、消費税を課する。

このことから、保険金は対価を得て行われるものでないことから、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

また、保険金について、消費税法基本通達5-2-4に規定されています。

消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これら準ずるものを含む)は、保険事故の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

このようなことから、取引を行ったときに、取り引きの内容を慎重に吟味し、その取引において、まず、資産の譲渡等に該当するのかを検討することから始めましょう。
資産の譲渡等を分解すれば、事業で行っているのか、対価を得ているのか、資産の譲渡・貸付け・役務の提供であるか、特に事業、対価を得ているのかが重要と思います。

まずは、どのような取引であろうが、その取引内容がどのようなものかを慎重に吟味することが大切となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう