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2013-04-14

配送料を受取って,消費税処理どうする?

日本の株価の上昇が続いていますが、これいつまで続くのでしょうか。本当に、急激な上昇ですから。景気は、気持ちの持ちようと言われることがあります。その背景に、将来の自分の安定、つまり、今消費しても、将来困らない、だから、購入するのだといわれます。このことから言えば、今では、株価の上昇、大企業の従業員の給与の上昇などから富裕層が中心になって、消費を押し上げてきました。しかし、これから、大企業の利益が、日本国内の中小零細企業に回るかです。自社の親会社、さらに、上の会社がどのような方針で行動するかを見極める必要があると思います。何か、キャシュフロ-重視の経営をしようとしているような感じがするのですが。中小零細企業も、これらに対処しなくてはなりません。たとえば、系列以外の得意先を探すとか・・・


      今日は、配送料を受取って商品を配送の時の消費税について お話しします。

    法人ですが、商品を発送するときに、その相手先から配送料として現金を受けって

   います。この時、預り金として会計処理しています。この時、受取っているので、消

   費税の課税資産の譲渡等と処理するのですか、というケ-ス。


        この場合における考え方をお話しします。

    原則、配送料を受け、配送の役務の提供をしているのであれば、消費税の課税資産

   の譲渡等になります。つまり、その受けった」配送料は、消費税の売上として処理し

   ます。

    なお、配送料を課税資産の譲渡等の対価の額に含めないことも認められます。

   この要件は、購入者から配送料を受け取り、他者に配送を委託し、その配送料とその

   商品の金額と明確に区分され、その配送料を預り金、仮受金等と処理している場合です。

   
    注意点は、要件により、課税資産の譲渡等の対価の額の処理が変わります。自社の状
 
   況に合わせて、選択しましょう。

       申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから 



                    今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください