◆今日の前段のお話し
円安が、すごい速さで進んでいますね。これは消費者にとり、苦しくなりそうです。そもそも、円安は、輸入商品に対しては、高くなります。こうなれば、輸入による材料としているものは高くなりますね。電気、ガスなどは高くなる可能性がありますし、これらは、すべてのコストを構成するものなので。これは、消費者ばかりでなく、会社においても同じです。それに会社にとり、この価格の上昇分を転嫁できるかです。しかし、このような状況で、転嫁すれば、価格が上がり、消費行動はかわります。価格に対して、どのような行動をとるかを、自分のところのお客さんがどうかを検討しましょう。これに対し、対処を考えることになります。
◆後段
・・・今日は還付加算金はどの所得?について、お話しします。
(ケ-ス)
還付加算金を受け取りました。この時、どの所得になりますか、というケ-ス。
(考え方)
これは、雑所得になります。
そもそも、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山
林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
このケ-スの還付加算金は、序期の利子所得から一時所得までの所得に当てはまっていないの
で、雑所得と考えられます。
これについては、通達に次のように書かれています。
雑所得には、通則法第58条1項の還付加算金、地方税法第17条の4第1項の還付加算金が含
まれています。
また、いつ計上するかは、支払を受けた日となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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