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2018-11-20

法人の設立期間中の損益は

◆法人の設立期間中の損益は

初めて、事業を営みます。その形態を法人の設立とします。このとき、設立中に生じた費用について、どうすればいいですか

法人の成立は、設立登記した日となります。このことから、この登記前には法人は存在していないこととなります。設立期間中に生じた費用はどう処理するか。実際、法人名義での取引など法人の事業のために生じた費用という観点から、原則、設立後最初の事業年度の費用として計算することとしています。

次の規定があります。
法人税基本通達1-2-1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日・・・・とする
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りではない。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう