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2013-04-29

アパ-ト経営で、とくに、下宿の税務上の所得は?の考え方

スマホは、現在、すごく進化しています。スマホの関連企業の業績はいいそうですね。しかし、このスマホの購入者も飽和状態となっています。次に考えることとは、スマホ自体の機能、速度、アプリケ-ションはこれ以上付加しても、他の商品と差別化することは難しいそうです。だから、使いやすさを差別化の視点と変わってきました。スマホのハ-ドではなく、その使い方。これは、利用者の行動、つまりスマホをどのように利用するか、一日を通してどうかを、調査することが必要です。中小零細企業にとり、親会に納品する商品がどのように使われているか、その最終商品がどのような状況か、将来どのようになるかを考えましょう。また、自社の商品を他の会社に売り込めないかも検討しましょう。まずは、行動を。


   今日はアパ-ト経営で、とくに、下宿の税務上の所得は?について、お話しします。


    私は、アパ-ト経営をしています。そして、そのうちの一棟を下宿として貸してい

   ます。その下宿人に対し、食事を提供しています。この場合、人に、部屋を貸してい

   るので、不動産所得となると思うのですが、というケ-ス。


    この場合は、この下宿の家賃収入は、事業所得になります。そして、その他、ただ

   単に、部屋を貸しているのであれば、不動産所得となります。


    この考え方は、簡単に、説明すると、不動産所得は、不動産等の貸付ですから、た

   だ単に、部屋を貸している場合は、不動産所得となりますね。食事の提供を行ってい

   る場合は、ただ単に、部屋を貸しているのでなく、食事の提供というサ-ビスを提供

   することが主となるとのことから、不動産所得に入らず、事業所得となります。


    このようなことから、下宿でも、食事の提供のないものは、不動産所得となります。

   ここでの視点は、食事を提供しているか否かです。

 
      申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください