リクル-トグル-プがス-パ-の特売情報を個人別に届けるサ-ビスを始めると新聞紙上にありました。これは、究極のサ-ビスだと思います。何故なら、今までは、大方のくくりでの情報の発信でした。しかし、自分だけの情報となれば、特別扱いされているようで、うれしいものです。これも前提に、ネットの利用があります。何か、一人のお客さんのために、どのようなことが出来るか考えましょう
◆後段
・・・今日は、棚卸資産の保管費用は取得価額に算入?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。棚卸資産を取得し、一時的な保管費用が生じることになります。この時、この費用を棚卸資産の取得価額に算入していますが、というケ-ス。
(考え方)
これについては、必要経費として処理することが出来ます。
この時の棚卸資産の取得価額は、購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(一定のものを除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)と、当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額の合計額となります。
この保管費用は、次のような通達があります。
棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む)のうち長期にわたって保管するために要したもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。
つまり、この保管費用は、できることから、必要経費に算入することが出来ます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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