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2014-07-24

出向の時の給与負担金の消費税は?

 ◆今日の前段の話

  教育資金の贈与の非課税の制度があります。この制度の期間を2~3年延長することを検討しているそうです。また、その非課税の対象となるものを、教育以外にも広げるのも検討しているみたいです。かんがえれば、この制度は、お金を使ってもらって、経済の発展に寄与できるのを目的としています。この制度は、非課税というのが、利用者にとりいいことですね。更に、子供版NISAも検討していることです。これらの制度を利用するときは、なんでもそうですが、メリット、デメリットを考えて、選択しましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、出向の時の給与負担金の消費税は?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  出向先法人が出向元法人に対して出向元法人から出向を受け入れている使用人の給与として給与負担金の額を支払っています。この時、消費税において、どのようなことを考えればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  その給与負担金は、出向先法人においてその出向者の給与となることから、不課税となります。

 (考え方)

  そもそも、その出向者は、出向先法人において、労務の提供を行っていることから、その出向先において給与の支給を受けます。しかし、このケ-スでは、出向元法人でその出向者の給与の支給としていることから、出向先法人がその給与負担金相当額を出向元法人に送金している状況です。

  よって、これは、給与ですので、不課税となります。

  つまり、出向先法人では、給与、出向元法人での受け入れた給与負担金も、内容は給与となるので、両方とも不課税となります。

(注意点)

  どんな時でも、その内容を検討しましょう。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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