◆前段のお話ですが
いま、掃除機がいろいろ販売されています。昔から言えば、ただ単にゴミ、ほこりを吸い込むものでした。しかし、今は、之だけではありませんね。お掃除ロボットが話題となりました。自分が他の仕事、外出しているときにやってもらえる。これは、時間の無駄をなくそうとしてのものだと思ます。しかし、現在も、自分でするものが売れています。高価格でも。自分で掃除をしたい、きれいになったことを自分で確認したいという事ではないでしょうか。このようなことから、自社の扱っている商品を購入する人は、どう考えているのか、どう利用しているのか、その時どう思っているのかを把握し、お得意さんが如何変化しているのかに対応することがたいせつですね。
◆後段
・・・今日は、仕入れに伴い取得した空きビンは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。仕入を行いますが、この時、空き瓶をも取得しています。この空き瓶
は販売のためで、どのように考えればいいですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、この空き瓶は、棚卸資産に含まれます。
(考え方)
棚卸資産の範囲において、「前各号に掲げる資産に準ずるもの」には事業所得を生ずべき事業にかかるつぎのような資産で一般に販売(家事消費を含む)の目的で保有されるものが含まれると、あります。
①飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類とうの動物
②定植前の苗木
③育成中の観賞用の植物
④まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛および果実
⑤養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの
⑥仕入等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等
この時、注意すべきことは、
事業所得を生ずべき事業に係るもの
一般に販売(家事消費を含む)目的で保有されるもの
です
こう考えると、このケ-スでは、棚卸資産に含まれるものと考えられます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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