前段は、価格において、お話ししたいと思います。よく、価格を下げる低価格戦略を取っています。消費者は、同じような商品であれば、価格が安いものがいいのは当たり前ですね。それに多くのものが売られ、在庫が余る状態であれば、売主は在庫を減らすため、一番簡単な方法は、価格を安くすることです。つまり、商品において消費者にアピ-ルできるものは、商品の機能、使いやすさ、価格などがありますが、最も消費者が反応するものは価格です。しかし、価格を安くするためには、自社のコスト管理が必要です。特に、中小零細企業にとり、工程が大企業に比べ、少ないので、検証がやりやすいと思います。しかし、このことから、事業を維持発展させるために、その時だけでなく、一年ぐらい先を見越しての利益が確保するのかを考えましょう。まずは、一度、資金がどのように流れているか検証してみてはどうでしょう。
今日は、法人の棚卸資産の取得価額で算入しないもの
について、お話しします。
当法人は、商品を仕入れていますが、買い入れ事務費、検収費を購入時に
仕入先に支払っています。この時、かあれ事務費と研修費の合計が、購入代
価に比し、だいたい1パ-セントです。このような場合、取得価額は、購入
代価とかあれ事務費、検収費の合計と思うのですが、というケ-ス。
原則、購入時の棚卸資産の取得価額は、購入代価と消費しまたは販売の用
に供するために直接要した金額の合計です。
これでは、このケ-スでは、すべての合計金額が、取得価額となります。
特例として、次の場合は、下記の金額を取得価額に算入しないことができ
ます。
・買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
・販売所等から販売所等への移管するために要した運賃、荷造費等の費
用の額
・特別の時期に販売するなどのため、長期に保管するために要した費用
の額
これらの費用の額の合計額が少額の時です。
この少額とは、購入代価のおおむね 3パ-セント以内の金額です。
このケ-スでは、買入事務費、検収費でその割合が1%<3%などで、
取得価額に算入しないことができます。
ここでの注意点は、少額の判定は、事業年度ごと、かつ、種類等を同じ
くする棚卸資産ごとに判定することができます。
この場合も、取得価額に算入するか否かの選択ができます。頭の片隅に
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください