◆前段のお話ですが
集客の方法というものはいろいろありますね。口コミの方法が、最も効率的であるように思います。この口コミには、SNS、ツイッタ-などの第三者による情報、知り合いによる情報いうように大きく分けることができます。この情報により、この情報を受けた人が、購入の行動を行うことが必要となります。この購入を妨げるものは何かというと、やはり、その情報が、本当かという疑心の気持ちです。これを除くためには、知り合いからの情報が大きいと思います。第三者だと、よほど信頼の人でなければ、難しいようです。だから、一番近い人たちから、お客さんになってもらうのがいいですね。その時、ただ商品などを売るのではなく、この商品を使用すること名なり、このような役立つことを明確に、お客さんに示すことも必要となります。お客さんに、商品のいいところを気づいてもらうことです。
◆後段
・・・今日は、個人事業での贈与により取得した商品を譲渡した時の計算は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。商品を贈与により取得しました。そして、この商品を通常の商品と同様、売り上げたのですが、この時、事業所得の計算において、どのように考えればいいですか、なお、相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものではありません、というケ-ス。
(考え方)
事業所得の計算は、原則、総収入金額-必要経費 で求めます。
この場合、商品を売り上げた場合には、事業所得の計算では、総収入金額はいくらになるか、必要経費がいくらになるかを考えなくてはなりません。
まず、総収入金額についてですが、この商品を売り上げたとき、原則、収入すべき金額となります。
なお、特例として、贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く)、遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く)、著しく低い価額の対価による譲渡の場合などには、異なる金額となります。
このケ-スでは、通常の価額で販売してるので、その金額となります。
必要経費においては、贈与に取得した時、どの金額を取得価額とするかです。
必要経費に算入すべき金額は、原則、別段の定めがある場合を除き、売上原価その他総収入金額を得るため直接要した費用などとされています。
しかし、棚卸資産の贈与等の場合には、別段の定めがあります。
これについては、居住者が贈与等より取得した棚卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額等の計算については次に定めるところとするとあります。
贈与については、贈与(一定のものを除く)により取得した棚卸資産については、贈与等の時におけるその棚卸資産の価額をもって取得したものとみなす、などと規定されています。
よって、このケ-スでは、この商品を贈与により取得したので、贈与の時におけるその棚卸資産の価額をもって、取得したものとみなされ、この商品の(贈与により)取得した時の価額となります。
(注意点)
状況により、処理が異なることから、その状況を細かく把握することから始めましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう