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2016-07-28

共同事業での消費税は?

 ◆共同事業での消費税は?


(ケ-ス)

 共同で事業を行っているのですが、消費税をどのように考えたらいいのですか、というケ-ス。

(結論)

 この事業にかかる資産の譲渡等、課税仕入れを持ち分割合、又は利益の分配割合で按分することとなります。なお、人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除きます。

(考え方)

 次のような通達があります。

 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持ち分の割合または利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

今年の課税売上高が1000万円以下の時の注意点

 ◆今年の課税売上高が1000万円以下の時の注意点
 
 (ケ-ス)

  個人事業を以前から営んでいます。今年、売り上げが1000万円に満たしていません。このことから、今年の消費税は、関係ないかと思います。なお、売上はすべて消費税の対象となっており、二年前の課税売上高は1000万円を超え、従業員は、当初から雇用していません、というケ-ス。

 (結論)

 今年の消費税において、原則、免除されません。

 (考え方)

  基本的な大方の考え方は、次のようになります。

 原則として、消費税の納税義務について、どのような時に免除されるかですが、前々年における課税売上高が1000万円以下の時に、免除されます。これを当てはめると、このケ-スでは、前々年の課税売上高が、1000万を超えているので、原則、消費税は免除されません。ここで重要なことは、前々年の課税売上高がいくらかをまず、把握することです。

 なお、次のような通達があります。

 小規模事業者にかかる納税義務の免除の規定(法9条1項本文)は、基準期間における課税売上高が1000万円以下の場合に、当該課税期間について消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1000万円以下であっても、その基準期間における課税売上高が1000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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