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2015-08-10

年の中途に開業した時の青色申告特別控除は?

◆前段のお話ですが

  今、薬局でもらう処方箋に病院での血液検査等の数値を記載しているものもあると新聞にありました。これは、病気への関心が強い人にとり、いいですね。何故なら、悪いところに対して、薬が効いているのか、どうかが明確にわかりますね。それに対して、色々質問をしたり、自ら調べることが出来ます。という事は、病気に対する薬の必要性が明確になるのですが、それよりも、患者さんにおける薬の認識が変わっていきそうですね。病気に対する薬の役割は大きいですから。

 ◆後段
  ・・・今日は、年の中途に開業した時の青色申告特別控除は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  事業所得を生じる個人事業のを年の中途の8月に開業しました。この時、青色申告の承認申請書を提出するのですが、この時、青色申告特別控除65万円が受けられたときは、月割りで控除するのですかす、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、その申請が承認された場合には、青色申告特別控除65万円全額が受けれます。
 
 (考え方)

 つまり、その年度においてその申請が承認を受けた場合には、年の中途に関係なく、その開業をした年度に係る申告には、青色申告特別控除65万円を控除することとなります。
 ここで、注意しなくてはならないのは、事業所得の総収入金額から必要経費を控除した金額が65万円以下である場合には、その時の青色申告特別控除はその65万円以下の金額となります。
 つまり、開業時期には関係はないのですが、事業所得の金額により、65万円でないということもあり得ることを押さえておいてください。

 なお、所得税の青色申告承認申請を期限までに納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなくてはならないことです。

  
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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