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2014-01-29

消費税の建設仮勘定の処理は?

 前段のお話ですが、ビックデ-タを利用して新しい製品を生み出すため、通販サイトを運営するヤフ―などが、メ-カ-と組むとのことです。これは、消費者の気持ちをしりたい、それを製品に生かしたいとの思いです。やはり、昔に比べ、競争が激化するとの思いなのでしょうか。この考え方は、小・零細企業にも当てはまると思います。なぜなら、状況は同じで、選んでもらうには、購入してくれる人の気持ちがわからなくてはなりません。しかし、大手のように、ビックデ-タを扱うことができませんし、それにまして、大手が考えている購入者の範囲と、小・零細企業の購入者の範囲は違います。このようなことから、購入者と直接、商品のこととかいろいろなことを聞くことが大切になります。これは、ビックデ-タの活用と同じですね。そのためには、なんでも話せる雰囲気作りから行うのがいいかもしれませんね。それから、アンケ-トなどの方法も考えられます。


  今日は、消費税の建設仮勘定の処理について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、建物を建設するための建設仮勘定を設けてい

 ます。この時、消費税はどのように処理すればいいですか、というケ-

 ス。


 (原則)

  課税仕入れを行った日の属する課税期間に仕入税額控除を行います。

  課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲り受け、も

 しくは、借受、または、役務の提供を受けること(その他の者が事業と

 してその資産を譲渡し、貸付、または、その役務の提供をした場合に課

 税資産の譲渡等となるもので一定のもの以外のものに限ります)をいい
 
 ます。

 この原則から言えば、そのための経費、材料費などは、取得の日の課税

 期間において、仕入税額控除をします。


 (建設仮勘定の例外)

  この原則の方法に代えて、この課税仕入れ等を建設仮勘定として経理

 したとき、その目的物の完成した日の課税期間に仕入税額控除している

 ときは、この完成した日のかぜいきかんに仕入控除することが認められ

 ています。

  このケ-スでは、原則と、例外を選択することになります。


 (注意点)

  この場合、事業の状況により、どうかを考え、決めていきましょう
   
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう