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2013-06-28

法人において消耗品等の取扱いについて

 前段ですが、コンビニに買い物に行ったとき、少し昔の時に比べ、いろいろなものが売っています。たとえば、野菜も、洗剤なども・・・。ス-パ-にで売っているものとそん色はないと思います。ということは、同じものを売るところが多いということですね。そうなれば、安い方が購入者にとりいいことになり、それに基づき、小売り業者も価格を下げることにならざるを得ません。特に、資本が少ない中小零細の小売りにおいても、ほとんど同じものを販売しています。価格きゅそうは厳しいと思いますので、この中で、どのように差別化を出すかです。新聞にもありましたが、女性客の囲い込みが考えられます。しかし、資本があればいいのです、中小零細にとり、女性客でも範囲を狭めたり、その人々の要求するものは、なんでもそろえているとか、などが必要です。まずは、だれをタ-ゲットにし、その人が何を求めているか分析しましょう。


  今日は、法人において消耗品等の取扱いについて、お話しします。


  法人を営んでいますが、事務用消耗品、コピ-用紙などを一年に数回

 で割と一回多く購入しています。この場合事業年度末において、使用し

 ていないものが存在しています。このような場合、会計上は貯蔵品と処

 理することとなるのではないかと思いますが、どうですか、というケ-ス。


  この場合は、原則、その購入日の事業年度の損金の額に算入すること

 ができます。

  ここで注意しなくてはならないのは、この消耗品費等は各事業年度、

 おおむね一定量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限ります。

  さらに、その取得に要した費用の額を継続して、その取得日の事業

 年度の損金の額に算入している場合です。

  この考え方は、原則、本来、期末に棚卸を行い、在庫量を確認し、期

 間に配分しなくてはなりません。しかし、例外として、この上記の取り

 扱いが重要性の原則から認められています。つまり、棚卸をし在庫量を

 計算しなくても各期の所得計算にあまり影響を与えないことです。なお、

 多額で、消費等の増減が大きいなどに、所得に大きな影響を与える時は、

 認められないことになります。さらに、事務の煩雑さを軽減することができ

 ます。

  消耗品等とは、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用

 印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産です。流れとして、これに

 当てはまるか、そして、上記の要件に該当するかを検討することです。



   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください