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2013-03-06

配偶者との死別などでの確定申告の寡婦(寡夫)控除

経営計画の作成の仕方について、少しお話ししたいと思います。経営計画には、短期のものと長期のものがあります。つまり、長期のものがどういうものかというと、その事業でどのようなものを実現したいのか。これは、なんでもいいと思います。お金持ちになりたい、高級車を購入したい、環境をよくしたい、地域の活性をしたい などなどいろいろなことがあると思います。ここで重要なのは、それを明確にイメ-ジすることです。自分でその状況を絵にすれば最高ですね。次に、短期のものとは、その長期のものを実現するための方法を定めるものです。具体的には、1から2年先の状況を予想することです。ここで注意しなくてはならないのは、その予想は不確実です。たとえば、経済状況はわかりませんよね、また、特に、政府が行う制度なども、続くとは限りませんね。相続の制度も今のものがずっと続くとはわからないのと同じです。中小企業にとり、このようなことから、まずは、簡単な計画から作りましょう。そして、中小企業は、計画を半年などで変更したり、制度の変更に合わせての変更することは大企業より比較的簡単です。

     今日は、寡婦、寡夫控除について、お話しします。

       私は、すでに夫を亡くしています。私の合計所得金額が、年
      金だけなので、60万円ぐらいです。何か、寡婦控除を受けられ
      ると聞きました、どうでしょうか、というケ-ス。

       この場合は、寡婦控除を受けれます。

      ここで、寡婦の要件は次のようになります。
     
       1、夫と死別し、または離婚した後再婚していない婦人、夫の
        生死の明らかでない婦人で、扶養親族や生計を一にしている
        子で総所得金額等の合計額が基礎控除額(38万円)以下をの
        ものを有する人

       2、夫と死別後再婚していない婦人や夫のせいしの明らかでない
        婦人で、合計所得金額が500万円以下である人

      そして、12月31日(年の中途で死亡してるときは、その死亡の日)の現況で、
     1,2のどちらかにあてはまるひとが該当します。

      このケ-スでは、2に該当します。このことから、このケ-スでは、寡婦控除が受けれます。

     また、寡夫の場合もあります。これについては、寡婦と要件が異なりますので、お尋ねください。

                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください