◆前段のお話し
今、商品の購入者が何を求めているかが重要といわれています。しかし、これとはどのようにかんがえればいいのでしょうか。この時、先ず、事業の扱う商品が何かを明確にすることです。そして、これがどのように使用されているのか、をしらべることだと思います。しかし、その前に、どのような人に使ってもらいたいたいかを明確にすることですね。そうしなければ、その人のために本当にいいことを提供することはできないと思いますから。これがタ-ゲットを絞りましょうということだと思います。購入してもらいたい人が、その商品を使って、又は、消費して、どのような笑顔になるかを想像してみるのもいいかもしれませんね。
◆後段
・・・事務員の事務服は?についてお話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。事務員を雇うのですが、このとき、事務服を支給しようと思います。この時の費用は、給与として計上する尾ですか、というケ-ス。
(内容)
そもそも、会社が従業員に物などを渡す場合には、原則、給与所得とかんがえられます。
しかし、所得税において、非課税という規定があります。その中に・・・給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的利益を含む)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの・・・があります
この政令とは、
・・・・・給与所得を有する者で職務の性質上制服を着用すべきものがその使用者から支給される制服その他のの身回品
・・・・・・・があります。
ここでは、職務の性質上制服を着用すべきかが視点となり、この視点から事務服が、この対象となるかかんがえなくてはなりません。
しかし、専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等について、上記の政令の制服に準じて取り扱っても差し支えない、とあります。
ここでは、専ら勤務場所のみ での使用は、他のところでの使用がないという観点から、制服と同じと考えられます。
よって、このケ-スでは、専ら勤務場所のみに使用されるものであれば、非課税として扱う事と考えられます。
なお、ここでの注意点は、専ら勤務場所のみでの着用について、明確な資料等を備えておく必要があると思われます
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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