前段のお話ですが、レモンの形が、ハ-ト型のものがあると新聞紙上に記載されてました。これは、面白いですね。レモンは、酸っぱいですね。それに反して、ハ-ト、愛は甘いものですね。このコラボ?はよく考えられたものと思います。愛は、甘いばかりではありませんし、時には、すっぱい?こともありますもんね。ハ-ト型のものはいろいろありますが、これだけでは、少しインパクトが少ないような感じです。それにおいて、このレモンは違うような気がします。相反するもののコラボでも、お互い、結びつけるようにすることが大切ですね。
今日は、障害者控除、扶養控除受けられないものは対象?
について、お話しします。
(ケ-ス)
自分の子供は障害者に該当するのですが、年齢が、12歳であるこ
とから、扶養控除を受けれません。このようなとき、自分の申告時に、
障害者控除を受けることができますか、というケ-ス。
(結論)
原則、障害者控除は受けることができます。
(考え方)
障害者控除の対象はつぎのようになります。
1、居住者(納税者)が障害者
2、その居住者の控除対象配偶者、扶養親族が障害者
ここでの、控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生
計を一にするもの(一定のものを除く)のうち、合計所得金額が38
万円以下のものをいいます。
また、扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く)
などでその居住者と生計を一にするもの(一定のものを除く)のうち
、合計所得金額が38万円以下のものをいいます。
このようなことから、扶養親族には年齢制限はないので、12歳で
あっても、障害者であれば、その居住者は、障害者控除を受けること
ができます。その他の要件、たとえば、所得要件などを満たして入れ
ば、適用できます。
(注意点)
なお、この場合は、12歳なので、扶養控除は受けることはできま
せん。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう