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2014-02-05

障害者控除、扶養控除受けられないものは対象?

 前段のお話ですが、レモンの形が、ハ-ト型のものがあると新聞紙上に記載されてました。これは、面白いですね。レモンは、酸っぱいですね。それに反して、ハ-ト、愛は甘いものですね。このコラボ?はよく考えられたものと思います。愛は、甘いばかりではありませんし、時には、すっぱい?こともありますもんね。ハ-ト型のものはいろいろありますが、これだけでは、少しインパクトが少ないような感じです。それにおいて、このレモンは違うような気がします。相反するもののコラボでも、お互い、結びつけるようにすることが大切ですね。


  今日は、障害者控除、扶養控除受けられないものは対象?

                     について、お話しします。

 (ケ-ス)

  自分の子供は障害者に該当するのですが、年齢が、12歳であるこ

 とから、扶養控除を受けれません。このようなとき、自分の申告時に、

 障害者控除を受けることができますか、というケ-ス。


 (結論)

  原則、障害者控除は受けることができます。


  (考え方)

  障害者控除の対象はつぎのようになります。

   1、居住者(納税者)が障害者

   2、その居住者の控除対象配偶者、扶養親族が障害者

  ここでの、控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生

 計を一にするもの(一定のものを除く)のうち、合計所得金額が38

 万円以下のものをいいます。

  また、扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く)

 などでその居住者と生計を一にするもの(一定のものを除く)のうち

 、合計所得金額が38万円以下のものをいいます。


  このようなことから、扶養親族には年齢制限はないので、12歳で

 あっても、障害者であれば、その居住者は、障害者控除を受けること

 ができます。その他の要件、たとえば、所得要件などを満たして入れ

 ば、適用できます。


  (注意点)

  なお、この場合は、12歳なので、扶養控除は受けることはできま

 せん。
   
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう