◆前段のお話ですが
これから、薬局において、薬をもらうとき、お薬手帳を持参しているかを聞かれることがあります。この光景が、今年の終わりごろから、少し変わるようですね。今までは、情報の紙を、その手帳に貼っていたのですが。処方箋をスマホで管理することのようです。このことは、スマホを持っている人にとり、手帳を持ち歩く必要がなくなります。つまり、一つのもので、何事もなしえることです。これは便利ですね。ここで、注意しなくてはならないのは、他人にその情報を見られないようにしなくてはなりません。健康に関する情報は重要でありますから。それにまして、現時点、無料とのことです。広告などにより、費用を回収し、さらに、クラウドというシステムによることが、価格を抑えるのに貢献しています。このようなことから、これから、スマホをどのように、自社の商品、サ-ビスに組み込んでいけるかを考え、便利さ、コスト削減による販売価格の低減を考えることができるようです。この時、まず、どれだけ、粗利を確保するかを考えることが先ですけど。
◆ 後段
・・・今日は、消費税法上の調整対象固定資産の金額とは?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、調整対象固定資産であれば、課税売上割合が著しく変動した場合には、消費税を調整しなくてはならないと聞きました。この時の、調整対象固定資産とはどのようなものですか、取得価額が、60万円の機械などはどうですか、というケ-ス。
(考え方)
考え方のおおかたな流れをお話しします。
まず、調整対象固定資産の消費税法上の定義は、建物、構築物、機会及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、」器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
政令においては、棚卸資産以外の資産で、建物、機械及び装置など一定のもののうち、課税仕入れにかかる支払い対価の額の百五分(平成26年4月1日以降、百八分)の百に相当する金額又は、保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額は、一の取引の単位(通常一組又は一式をもって取引単位とされるものにあっては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。
ここでの課税仕入れにかかる支払い対価の額とは、その資産の支払対価の額であり、購入のために要する引き取り運賃、冷え切費、購入手数料など又は、その資産を事業のように供するために必要な課税仕入れにかかる支払い対価の額は含まれません。
つまり、その金額の判定は、その資産の支払対価の額で判定することになります。
(注意点)
ここでの金額は、法人税などにおける、資産の取得価額とは状況により異なることがあります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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