前段のお話ですが、消費者は、何に基づき、購入の行動をとるのでしょうか。この時期、特に消費税の増税でこのことが明確になりましたね。特に、富裕層を除いて、どのようなことが、購入のきっかけになるのでしょうか。ここで、たとえば、日用品について考えれば、割安感だと思います。割安感、得を」している、をどのように消費者にわかってもらい、楽しくしてもらえるかを考えることです。同じものであれば、何か得なものがあることです。その得なものは、何か、です。物、雰囲気、気持ちなどいろいろあると思います、
今日は、売上のお金をもらった時が収入金額?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業をしていますが、商品を売っています。商品を渡して、お金
を後でもらいます。この時、お金をもらうときに、売上に計上していま
す、年間の売上金額は、800万ぐらいで、すべて、あとでもらうもので
す、というケ-ス。
(結論)
このケ-スは、原則、商品を引き渡したときに、売上を計上します。
(考え方)
この時、期間中で、すべて、お金をもらっていたら、売上金額は変わ
りません。これは、結果、オ-ライです。
たとえば、12/31をまたぐ場合は、売上金額は変わります。
つまり、12/30引渡し、お金を1/15にお金をもらいます。
12/30に売り上げを計上します。だから、1/15には売上を計上しません
原則の考え方を押さえて、正しい所得計算をしましょう。
(注意点)
なお、現金を収入した時に売り上げを計上する方法もあります。これは
、収入した金額、支出した金額をそれぞれ総収入金額、必要経費に算入す
る方法です。
これには、青色申告者、不動産所得と事業所得(一定の計算)の合計額
が300万以下などの要件があります。そして、税務署への届け出が必要です。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう