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2018-12-08

源泉徴収の所得税の納税の特例

◆源泉徴収の所得税の納税の特例

個人事業を営んでいます。この度、源泉徴収の所得税の納税の特例を受けようと思います。しかし、季節的に多い時は従業員は10名以上となりますが、通常の時は6人なります。このとき、この特例を受けれますか。

この場合は、この特例を受けれると考えられます。これに関する要件に従業員が常時10人未満とあることから、この状況では、この臨時的に10名以上としても常時10人以上とは言えないと考えられます。

所法216条抜粋
居住者に対し国内において第28条1項に規定する給与等(以下「給与等」という)又は30条1項に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という)の支払をする者(184条に規定する者を除く)は、当該支払いをする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である者に限る。以下「事務所等」という)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、・・・・・

所得税基本通達216-1
法216条かっこ内に規定する「給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払いを受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次による。
⑴、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満である者とする。
⑵、・・・・・

ここでの問題点は、「常時」がどのようなものかです。この意味は、特別な状況がない、普通の状態といわれています。この状態か否かを検討することとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう