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2019-03-05

倒産防止共済の掛け金での年度末の注意点

◆ 倒産防止共済の掛け金の年度末での注意点

個人事業で、倒産防止共済に年度末に契約しましたが、支払が翌年なりました。このとき、今年の必要経費として計上で得いますか。

このケ-スでは、翌年の必要経費になると考えられます。なぜなら、規定では、支出した日の年度の必要経費とすると、ありますので。

このようなことから、支払の完了を考慮し、余裕をもって、その契約を締結されることをおすすめします。なんでもそうですが、余裕で臨むことがうまくいくためのシ団だと思います。

規定などは次のようになっています。
措置法28条
1項、個人が、各年において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金にかかる負担金又は、掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した日の属する年分の事業所得の計算上、必要経費に算入する。
・・
2号、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法2条2項に規定する共済契約に係る掛金

また、通達に算入時期のものがあります。
租税特別措置法通達28-2
措置法28条に規定する負担金又は掛金(以下「負担金等」という)の必要経費算入時期は、個人が当該負担金等を現実に支払った日((財務大臣の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)の属する年分になることに留意する。
注)1、当該負担金等の支払のための手形の振出(裏書譲渡を含む)の日は、現実に支払った日に該当しない。
2、・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう