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2014-06-04

不動産業者が販売のための不動産の一時貸付の所得は?

今日の前段のお話し

  信用保証の比率が下がってきたようです。政府は、この保証をさらに下げることを議論しているようです。保証を付けて融資を受けることは、特に中小、零細企業にとり、いいことです。なぜなら、大企業のように担保を有していることは少ないからです。しかし、制度はこの方向にいうような感じです。そうなれば、どう対処するかです。この方法は、零細企業にとり、財務の強化、つまり、資金を確保するビジネスモデルを作ることですね。
 どのようにこのビジネスモデルを作るかです。まずは、自社の資金の流れがどうか、どこに非効率か、を把握することだとおもいます。そして、この対処が、やる気などにどのように影響するかを考えていくことも大切になりますね。

 ◆後段
   ・・・不動産業者が販売のための不動産の一時貸付の所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業で不動産業を営んでいます。販売する目的で不動産を所有しています。しかし、これを一時的に貸し付けようと思います。この時、この貸付による所得は、どのような所得になるのですか、というケ-ス。

 (結論)
  
  不動産業から生ずる事業所得となります。


 (考え方)

  まず、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下不動産等という)の貸付(一定のものを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいいます。

なお、すべてについて、不動産などの貸付は、不動産所得とは言えないこともあります。
  通達により、不動産業者が販売の目的で取得した土地、建物等の不動産を一時に貸し付けた場合のその貸し付けによる所得は、不動産業から生ずる事業所得に該当すると、されています。


 (注意点)

  ここでは、この不動産がどのように貸付らえているかを明確に把握しなくてはなりません。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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