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2015-08-04

役員に対して支給される交際費等は?

 ◆今日の前段のお話 

  来年からの小売り電力全面自由化が行われます。菰尾に来て、関西電力が、通信会社のケイオプテイコムと電力と通信のセット販売をするとのことです。以前にも、他のいろいろなところもセット販売をするとの発表がありました。これらは、価格が下がることを期待している人が多いのではないでしょうか。下がるとしても、あまり価格の差がな医と思えるので、どこで差をつけるのでしょうか。来年、どのようなサ-ビスが出るか、楽しみです。

 ◆後段
  ・・・今日は、役員に対して支給される交際費等は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。役員に対して、交際費として利用してもらうために、金品を支給しようと思います。この時、本人に対して、給与と処理するのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 原則として、役員に交際費の名目で金品を支給としても、実際には、本人の自由に使えるお金となります。
 このようなことから、原則、本人に対する給与等として処理することとなります。

 しかし、その法人の業務のために使用すべきものとして支給され、そのため為に使用したことについて事績の明らかなものについては、給与等と処理しないこととなります。つまり、その法人の経費として交際費等と処理されることとなります。
 これは、実態が法人の業務のものかどうかです。

 よって、その内容を明確に検討しなくてはなりません。なお、資料をも揃えておかなくてはなりませんね。

 なお通達には、次のようにあります。

 使用者から役員又は使用人に交際費、接待費等として支給される金品は、その支給を受ける者の給与等とする。ただし、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては、課税しない。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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