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2015-01-29

配偶者のが死亡した居住者が同一年中に再婚した場合の配偶者控除の考え方は?

 ◆ 前段のお話

  灰が落ちない線香が販売されました。これは面白いですね。線香は、燃えるとき、下に落ちていくのが普通です。しかし、形状により、それが落ちないようになっています。これから言えることは、常識、ここで言えば、灰は下に落ちる、ことを覆していることです。人は、安全、安定ということと、今と違うことに興味を持っています。どちらかといえば、いまと違うことのほうが人を引き付けるのではないでしょうか。好調なテ-マパ-九など。しかし、その前提に、相手がどのようなことに引き付けられるか常に考えなくてはなりませんが。更に、線香は匂いがあります。この匂いも人を引き付けるものとなります。

 ◆ 後段
    ・・・配偶者が死亡した居住者が同一年中に再婚した場合の配偶者控除の考え方は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

 配偶者控除の対象となる配偶者が年初に死亡し、その年の末に再婚しました。その再婚した配

偶者も、配偶者控除の対象となります。この時、配偶者控除の対象となる配偶者は二人となります

か、というケ-ス

 (結論)

 どちらか一方を配偶者控除の対象とすることとなります。

 (考え方)

 法令は次のように規定されています。

 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者および配偶者特別控除に規定する生計を一にする配偶者ならびに扶養親族の範囲の特例については政令で定める。

 政令には

 その居住者の控除対象配偶者又は配偶者特別控除に規定する生計を一にする配偶者に該当するものはその死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
・・・・・・


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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