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2018-11-27

法人が報酬(法人に対するもの)を支払ったときの源泉は

◆法人が報酬(法人に対するもの)を支払ったときの源泉は

同族会社ですが、はじめて、報酬を支払います。この報酬は翻訳のもので、法人に対するものです。このとき、源泉徴収を行いますか

この場合には、源泉徴収を行いません。ここでの視点は、支払先(支払を受けるほう)が法人であることです。支払うほうは、法人、個人、関係ありません。
なお、参考までに、法人に対する支払いの内容により、源泉徴収する場合があります(所法174条、所法212条)。

1節報酬、料金、契約金又は賞金にかかる源泉徴収
所法204条(源泉徴収義務)
1項、居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
1号・・・
2号・・・
・・・・

所法2条1項
3号居住者
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

204条では居住者に対し・・・支払いをする者は、とあることから、居住者つまり個人が支払先(支払を受けた)となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう