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2018-11-22

法人における事務用消耗品

◆法人における事務用消耗品

大量に購入する事務用消耗品をその購入した年度の費用として計上し、損金に算入することについて、どのように考えればいいですか

ここでの視点は、各事業年度ごとにおおむね一定数量を購入し、かつ、経常的に消費するものに限り、その費用を継続してその取得した日の属する事業年度の損金の額に算入することが認められています。また、この金額が重要性の原則からどうかも考慮することも必要となります。

規定は次の通りです。
法人税基本通達2-2-15消耗品費等
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
(注)この取り扱いにより損金の額に算入する金額が製品等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するものであるから留意する
なお、この通達は、重要性の原則からきています。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう