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2018-12-01

消費税の簡易課税の選択の基本的な考え方

◆ 消費税の簡易課税の選択

同族会社で、売上はすべて消費税が課税されるものですが、はじめて、消費税を課されることとなります。このとき、簡易課税があるそうですが、どのように考えればいいですか

簡易課税を選択するか否かを判定するには、将来の売上と経費の状況がどのようになるかを予想しなくてはなりません。
この予想は、将来的に、数年間の状況を予想することとなります。
まずは、過去数年の損益計算書から売上を抜き出すこととなります。
次に、経費ですが、消費税の非課税分の科目を損益計算書から抜き出します。例えば、租税公課、法定福利費、人件費、保険料、支払利息などです。そして、その金額の合計額を計算します。その時、金額の少なすぎるものは除いてもいいかもしれません。その経費の総合計から非課税の合計額を控除します。
売上から経費(非課税分を控除した残額)を控除した金額を出します。そして、次に売上から売上に簡易課税のみなし仕入率を乗じた金額を控除します。この金額が、前者の金額より大きければ、本則課税のほうが有利となります。
なぜなら、簡易課税において、課税売上にかかる消費税額から控除する仕入れにかかる消費税額は、課税売上に対する消費税額に割合(みなし仕入率)を乗じて計算されるためです。
以上のものは、過去のものとなります。
事業が将来もほぼ変わらなければ、この数値を利用するのもいいかもしれません。

しかし、将来に関し、状況が変動する可能性があるなら、この過去の数値に将来の事業予想(計画)を加味する必要があります。
また、経費について、将来、多額の臨時的に生じるであろうものがあるかないかは必ず確認することです。いつか、金額は。それが、課税対象となるものであれば、それを加えることとなります。このことについては、事業計画の作成があれば、そのものを確認することとなります。
このとき、いろいろな状況を想定する必要があります。特に、金額の大きなものは。

これらにより、簡易課税の可否、簡易課税を始める時期などを考えることとなります。
簡易課税は原則、2年間適用しなければなりません。

さらに、みなし仕入れ率が自社の事業のどこに適用されるのか、も正確に確認することが大切となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう