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2019-01-29

個人事業における損害賠償金を支払うときの取り扱い

◆個人事業における損害賠償金を支払うときの取り扱い

個人事業を営んでいます。従業員が仕事の途中で交通事故を起こし、これにより相手方に事業主が損害賠償金に支払いました。その損害賠償金を必要経費に算入しようと思います。この交通事故は事業主の故意または重要な過失により生じるもでないということです。

まずは、その従業員の起こした交通事故が、どのような状況であったか検討する必要があります。ここでの視点は二点です。まず、第一に、その従業員の行為に事業主の故意又は重大な過失があるかです。第二に、その従業員の行為が、業務の遂行に関連する行為に基因しているか否かです。

このようなことからこの交通事故が、事業主の故意または重要な過失により生じてなく、業務の遂行に関連する行為に基因するものであることから、事業所得の必要経費に算入できると考えられます。

ここで重要なのは、だれが起こした事故かをまずは明確にする必要があります。


所法45条1項
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
1、家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
7、損害賠償金で政令で定めるもの

所令98条
法45条1項7号に規定する政令で定める損害賠償金は、同項1号に掲げる経費に該当する損害賠償金のほか、不動産所得、事業所得、山林所得、又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意または重大な過失によって他人の権利を侵害しことにより支払う損害賠償金とする。

所得税基本通達45-6
業務を営む者が使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。以下この項において同じ)の行為に基因する損害賠償金(これに類するもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む)を負担した場合には、次によるものとする。
⑴、当該使用人の行為に関し業務を営む者に故意または重大な過失がある場合には、・・・・
⑵、当該使用人の行為に関し業務を営む者に故意または重大な過失がない場合には、当該使用人に故意または重大な過失があったかどうかを問わず、次による。
イ、業務の遂行関連する行為に基因するものは、当該使用人の従事する業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
ロ、業務の遂行に関連しない行為に基因するものは、・・・・・・


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう