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2019-01-14

法人税における自動車取得税の取り扱い

◆法人税における自動車取得税の取り扱い

法人において自動車購入時の自動車取得税はその自動車の取得に関して支出されたものなので、固定資産の取得価額に算入されると思いますが、どうでしょうか。

この場合には、取得価額に算入するか、又は、租税公課として損金に算入するか、法人が選択することができます。

一般的に、租税公課は、事後的な面があること、又は、取得に関連しての支出である面も考えられることから、法人の選択を求めていると思われます。このことについて、通達があります。
法人税基本通達7-3-3の2
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額の算入しないことができる。
⑴、次に掲げるような租税公課等の額
イ、不動産取得税又は自動車取得税
ロ、・・・・
・・・
・・・

つまり、この通達では、「できる」規定となっています。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう