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2013-05-09

居住用マンションの駐車場収入の消費税はどうなる?

 最近、景気のことが、さらに、よく、いわれるようになってきました、新聞やニュ-スでは。しかし、まだまだだと、思います。特に、小売りに行けばよくわかります。最近の傾向かもしれませんが、生活のためにの支出、たとえば、食費などを節約して、自分のものや、たとえば、宝石、高級の冷蔵庫、炊飯器などを買っているそうです。消費者も、この不景気で、生活の術を学んで、きたのかもしれません。これからは、今までと違う販売方法を探すことが必要になってきたかも知れません。中小企業にとり、自社の商品がどの領域のものを扱っているかを把握し、今後の方針を立てなくてはなりません。自社の製品が一般的なもので、現在、価格しか差別化するものがなければ、販路拡大、コストダウンが考えられます。販路拡大であれば、インタ-ネットによる地域の拡大、異業種の他社の販路の活用などがあります。コストダウンは、一度、製品の購入、製造から販売までの社内での流れを図に書き、検証してもいいかもしれません。これからは、売上を上げるのではなく、その売上により獲得する資金を上げるのが大事になると思います。景気がどうこう、消費者の動向に心がとらわれることなく、それらを一つの要因と考え、自社が、今できることを少しでも、前へ進んでいくことが大事だと、最近つくづく感じています。


    今日は、マンションの駐車場の消費税について、お話しします。


  マンションを経営をしていますが、このマンションには、駐車場があ

 ります。マンションの住民が利用しています。この時、家賃の中に駐

 車場使用料を含めて、受け取っています。入居者1台の駐車すぺ-

 スがあります。消費税について、居住のための貸付は、非課税なの

 で、全額、非課税でいいですか、というケ-ス。


  この場合は、この駐車場使用料は消費税の非課税対象となります。


  ここでの注意点は、

  住宅の貸付に含まれるのは、入居者の1戸当たり1台以上の駐車スぺ

 -スが確保され、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず、割り当てら

 れている等、の場合、住宅の貸付の対価とは、別に、駐車場使用料等を

 収受していない場合です。この場合は、これは、住宅の貸し付けに含まれ

 ます。

  


  上記の場合に該当しない時が、住宅の貸付に含まれないもの、つまり、

 消費税の非課税とならず、課税対象となります。

 
  消費税は、課税の対象となるかをまず、検証しましょう。つまり、資産の

 譲渡等に該当するか、非課税のものか、輸出免税なのかを判断すること

 が重要です。


     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか 


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください