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2018-11-29

使用人に貸与した住宅の賃貸料は

◆ 使用人に貸与した住宅の賃貸料は

法人ですが、使用人に対して、住宅を貸与しますが、その時の賃貸料はどうすればいいですか

この場合には、原則、下記の計算式によります。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
なお、建物の一部貸与などの場合、別の通達があります(所得税基本通達36-42)

所得税基本通達36-45
使用者が使用人(公共法人等の役員を含む・・)に対して貸与した住宅等(当該使用人の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう・・)にかかる通常の賃貸料の額は、36-41に掲げる算式により計算した金額とする。この場合において、その算式に関する細目については、36-46に該当する場合を除き、36-42の取り扱いに準ずるものとする。

所得税基本通達36-41
・・・・・・・通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、つぎの掲げる算式により計算した金額とする。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
(注)敷地だけを貸与した場合には、この取り扱いは適用しないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう