前段のお話ですが、今、思うように賃金が上がっていないようですね。賃金を上げるようにしなければならないといわれています。しかし、企業は、従業員に対してどの様にやる気を起こさせるか、また、コスト削減のため何をするかを常に考えていると思います。このコスト削減のため、よく言われるのは、人件費の削減デス。一人の賃金の上昇を考えていたとしても、その総額をどのようにおさえるかを考えるかが会社にとり大きい課題だといえます。人件費が、会社の固定費として、大きなウエイトを占めていますから。このようなことから、会社は、まず、どのような人を採用し、少数精鋭の体制をどのように構築するかがたいせつではないでしょうか。
今日は、個人事業の棚卸資産を家事消費した時の計上金額は?
について お話しします。
小売業を営んでいる個人事業者ですが、事業の棚卸資産を家事の
ために使用しました。所得税についてですが、これを計算するため
の金額について、どう考えればいいですか、というケ-ス。
今回は、所得税についてお話しますが、以前はにお話しした消費
税とは異なります。注意してください。
所得税についての原則は、次のようになります。
販売用の資産である場合は、通常他に販売する価額によります。
つまり、小売であれば、お店での表示価額になります。
例外として、次のようになります。
棚卸資産を自己の家事消費した場合、その棚卸資産の取得価額以
上の金額を備え付けの帳簿に所定の記載をし、この金額を事業所得
の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、その算入金額が
原則の金額のおおむね70%未満でないのであれば、その算入金額
を認めています。つまり、取得価額以上の金額を帳簿に総収入金額
と計上し、算入金額が、原則の金額のおおむね70%以上であれば、
その算入金額を売上金額とします。
少しの要件により処理は異なりますので注意しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください