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2014-01-22

減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却

 前段のお話ですが、前回の労働について、今回もお話ししたいと思います。社会保険料の国の負担がますます大きくなってくるとのことです。このことから、社会保険料の支給年齢を上げようとの意見もあります。このようなことから、高齢者をどのように雇用するかが重要になってきます。高齢者の人は、永年の仕事を通してのノウハウを持っておられます。これを、若い人が引き継ぐことが言われていますが、それよりも、自社と異なる事業の人、異なる企業の人の意見を、取り入れることはいいこと思います。そのためにも、多くのノウハウを持っている高齢者の人を雇うことは、いろいろな意見が集まり、会社が元気になる一つの方法かもしれまえんね。


今日は、前回の続きで、一定の減価償却資産の

   減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却

                      についてお話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、H19年3/31以前に取得した減価償却

 資産で、前年24年に、減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた

 ので、その95%までを償却しました。今年どのように処理すればい

 いですか、というケ-ス。


 (前提)

  このケ-スは、建物、車両などの減価償却資産をH19年3/31以前に

 取得したのの減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた場合の、その

 翌年以降の処理について、簡単にお話しします。

 (今年の償却方法)

  (取得価額×0.05―1)/5の金額を

   毎年、減価償却費として計上することになります。

  しかし、1円を残すようにします。これは、現在、存在していること

 を示しています。これを売却、除却した時などは、この1円を必要経費

 に計上します。だから、最終的に、ゼロでなく、1円が計上されている

 ことになりませ。


 (注意点)

   これは、H19年3/31以前に取得した減価償却資産ですが、機械、車

  両、建物などは対象となりますが、一部適用のないものもあります。

  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう