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2014-12-14

消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は?

 ◆ 前段のお話し

  いま、システム手帳が、多く販売されていますね。いまは、パソコン、スマホ、などで、予定表を記入している人もおられます。わざわざ、手で書いて、という事は、面倒、管理ができない、削除や新たなことを付け加えることができない、など、いろいろなことが言われています。しかし、私は、システム手帳派ですね。自分の手で書いたり、その付け加えを、考えることは、自分の頭の中を整理整頓しながら行えることなので、考える癖を養えると思います。すべて、ではありませんが、自分の手で紙に書くことはいいことですね。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を行っています。消費税において、今まで、原則課税で申告していましたが、簡易課税

を受けようと思います。この時、届出書をいつまで、提出すればいいのですか。

 (内容)

 原則、その簡易課税の制度を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、消費税簡易課

税制度選択届出書を所轄税務署長に提出しなくてはなりません。

 つまり、個人事業では、来年からの課税期間において簡易課税をもって申告しようとするときは、今年の12月31日まで所轄税務署長にこの届出書を提出しなくてはなりません。

 なお、この制度を受けられるのは、この受けようとする年の基準期間における課税売上高が五千万円以下の課税期間です。

 また、この届出を提出した場合には、原則、2年以上継続適用しなくてはなりません。

 この場合、事業の状況により、適用が変わります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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