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2019-03-12

棚卸資産の評価方法の選定単位

◆棚卸資産の評価方法の選定単位

個人事業で、棚卸資産の評価方法を総平均法、個別法などの中から、一つを選ばず、その状況に応じて、棚卸資産ごとに選ぼうと思います。

棚卸資産の評価については、事業の種類ごと、かつ、商品、製品などの棚卸資産の区分ごとに選定することとなっています。このことから、その区分ごとに選定することはできます。

所令100条1項
99条1項に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなくてはならない。
2項・・・・

なお、さらに細分の記載が、以下の通達にあります。

所得税基本通達47-16
棚卸資産の評価方法は、事業所別、又は、令100条1項に規定する棚卸資産の区分をさらに細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。
注)同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものが在る場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

この通達では、事業所ごとに選定でき、又は、100条1項の棚卸資産の区分を更に細分化したもの(合理的に区分したもの)ごとに選定ができます。この通達では、又は、となっています。
棚卸資産の区分をさらに細分化するときは、客観的に合理的な説明ができるようにしておきましょう。

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