2015-02-23
相続時の事業承継における減価償却資産の償却方法等(3)?
◆前段のお話ですが
食品について、安いものに人が集まっていますね。しかし、一方で、高級素材の使用した惣菜、お弁当二も人が集まっています。経済が少し良くなっているといわれていますが、その実感は、それぞれの層によって異なるという事ですね。このようなことから、自社がどのような層をタ-ゲットにするかを先ずは、確定することです。何故なら、資金の少ない小企業にとり、なるべく、コストを集中したほうが、売り上げに貢献することができるからです。そのタ-ゲットに何を提供すれば、喜んでもらえるかですね。提供しても、苦虫をつぶした顔であれば、リピ-タ-にはなってもらえませんね。喜んでもらうために何をするかです。
◆後段
・・・今日は、相続時の事業承継における減価償却資産の償却方法等(3)?について、お話しします。
(ケ-ス)
父が行っていた事業を相続により、私が事業承継しました。この時、父が建物を平成10年に取得
しましたが、父の死去がH22年で、事業承継しました。父は、旧定額法でしたので、私も旧定額法
でいいのですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、事業を承継した相続人は、定額法を採用することとなります。
(考え方)
以前お話ししたように、償却方法は引き継ぎません。
ここで、取得日には相続の日が含まれます。
H19年3月31以前に取得されたもの・・・旧定額法・・・・
H19年4月1日以後に取得されたもの・・・定額法・・・
このことから、父は旧定額法を適用し、相続人は定額法を適用されます。
取得価額は引き継ぎますので、未償却額も引き継う事となります。
例えば、H20年1/1相続により取得(父の準確定申告時の処理後の未償却残額200、取得価額1000、定額法と仮定)(上記のケ-スとは異なります)
減価償却費 父の取得価額1000Х定額法の償却率0.1=100
父から引き継いだ未償却残額200、から、200-100=100が相続人の未償却残額
次回は、少し特殊なケ-スをお話ししたいと思ます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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