お問い合わせなど

2018-11-13

合同会社の解散における清算中の事業年度は

◆ 合同会社の解散における清算中の事業年度は

合同会社を年の中途で解散します。このとき、解散後の清算中の事業年度はどうなりますか。

この場合では、その解散の日の翌日から定款等で定めた事業年度終了の日が一つの事業年度となります。それ以後、定款等で定めた事業年度が一つの事業年度となります。
たとえば、定款で定められた事業年度が4/1から3/31の1年で、解散の日が10/15であれば、10/16から翌年3/31が清算中の事業年度となります。

会社法494条1項
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(会社法475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日またはその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう)にかかる貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

一般法人法1条
一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特段の定めがあるあ場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

一般法人法227条1項
清算法人は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(206条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日またはその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう)にかかる貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。


法人税基本通達1-2-9
株式会社または一般社団法人若しくは一般社団法人が解散等をした場合をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法494条1項または、一般法人法227条1項に規定する清算事業年度になるから留意する。

合同会社は、株式会社や一般社団法人、一般財団法人でないことから、同上の一般法人法227条1項、会社法494条1項の適用はありません。つまり、合同会社は、解散の日の翌日から1年(残余財産確定などで応当なければ、その前日)を各清算事務年度としての適用はありません

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう