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2014-07-01

源泉徴収の納付方法の選択の注意点は?

 ◆前段のお話ですが

  電気代や、材料費の動向が、今後の動向にどのように影響するのでしょうか。電気代など、昨年やその前のように下がることは経済環境が激変しない限り、考えられませんね。それより、この1から2年、上がるか、このまま維持かということになるみたいですね。その背景には、円安があります。電気に関しては、特に、寡占があります。この伝記に関しては、自由化も始まります。ということは、選択がふえ、条件に合うものを、選んでいくことがいいでしょうね。特に、小・零細企業にとり、これから、どうコストを下げることができるかを考えなくてはなりません。ここで、材料費など電気量を含め、経費として計上されているものに関して、選択肢がどこかにないかを常に意識することが重要と思います。

 ◆ 後段
   ・・・源泉徴収の納付方法の選択の注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  従業員が5人います。この時、源泉徴収の納付を毎月行っています。さらに、時々、報酬として支払うこともあります。納付には、特例もあると聞きました。どのように選択を考えればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、年2回の特例を受け、納付することと、毎月行うことを選択することができます。ここで、考えることは、報酬がどのようなものか、どのぐらい発生するかで、選択すればいいです。
 
 (考え方)

  原則は、源泉徴収をした月の翌月10日までに納付することになっています。

  特例として、年二回(7/10、1/20)の納付もできます。
  しかし、この特例を受けるものは、限定されています。給与等、と退職手当等、そして、一定の報酬および料金です。
  ここで、一定のものとは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士などでのものです。

  このようなことから、この一定の報酬であれば、年2回が事務量も、少なくなります。

  しかし、一定のもの以外のものであれば、年間、どのぐらい発生するか、集中するのが一定の期間のみなどをかんがえ、選択を考えればいいと思います。一定のもの以外のものは、給与・退職手当・一定の報酬とは別に、原則、になりますから。

 (注意点)

  なお、特例を受けるときも、要件があり、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出して、承認を受けなくてはなりません。

  一定のもの報酬・料金以外のものにつては、報酬・料金等の所得税徴収高計算書によります。



   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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