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2013-06-13

先日付小切手で寄附金を支払った時の税法上の処理は?

 前段の話ですが、今の流れかもしれませんが、スマホ、タブレットからプリンタ-への印刷ができるようになり、また、ソ二-はクラウドゲ-ムに参加すると発表しました。この視点は、金額が安くなることです。つまり、パソコンから、スマホやタブレットへの流れで、スマホやタブレットの金額はパソコンより安く済みますからね。クラウドは、言うに及ばず、安く済みます。中小零細企業にとり、企業のコストを考えるうえで、いま、これらの機械、端末を使用していなければ、導入すればどうか、代替する状況であれば、どうかを、その導入することにより、ランニングコストがどうか、その導入したことにより将来いつまでにそのコストを回収することができるか、いろいろ考えて決めましょう。


今日は、先日付小切手により、寄附金を支払ったときの法人税法上の取り扱い

                       について、お話しします。


  法人ですが、神社に寄付しようと思います。この時、寄附の方法として、

 先日付小切手を渡しました。小切手なので、その渡した時に、寄附金として

 計上してもいいですか、というケ-ス。


  この場合は、次のように考えます。


  先ず、先日付小切手とは、期限を指定したものであり、内容的には、手

 形のようなものです。会計処理から言っても、手形として処理されます。


  次に、寄附金については、現実に現金等が支払われるときに寄付金として

 認識されるます。だから、法人税法上、その金銭等の支払われた日の事業

 年度に寄付金と処理し、寄附金の損金算入限度額の計算を行います。


  このようなことから、たとえば、決算日3/31で、先日付小切手の振出日当

 期3/10で1か月後に決済するものであれば、翌期に寄附金として処理、損

 金算入限度額を計算します。


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください