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2014-04-09

法人の償却超過額のある減価償却資産の売却の税務処理は?

 今日の前段ですが、消費税の増税後において、売上を上げているところもありますね。特に、商品に同じようなものであれば、差別化をしなければなりません。その差別化ですが、その内容は機能や操作などをどうしたらいいかです。しかし、その方法はほとんど限界のような感じがします。というより、本質のところを変えるのがいいといえます。これは、すぐにはできませんね。そうしたら、一番いいのは、その商品・サ-ビスにより、ワクワクするか、楽しさをどのように提供するかを考えることがいいと思います。




今日は、法人の償却超過額のある減価償却資産の売却の税務処理は?

                  について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、減価償却資産を有していました。しか

 し、この資産を売却することになりました。この場合、以前から、

 この資産について減価償却超過額があります。この場合、どのよ

 うに法人税の申告を考えればいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  この減価償却超過額は、別表四、で減算し、と別表五(一)で、

 減をします。


 (考え方)

  ここでの問題は、次のように法人税の計算に影響します。

  以前から、減価償却超過額があるということは、この超過額は、

 以前に会計処理したした場合、税務上の金額より大きかったので、

 認められなかった金額で、それがそのままになっていることです。

  つまり、税務上損金に算入することができるものが、会計処理

 によりできなかったことを示します

  この資産を売却することは、この資産が法人からなくなったの

 で、それに係る超過額もなくなります。

  だから、この売却により、この超過額は、別表四で、減算しま

 す。つまり、以前、加算されているので。

  また、別表五(一)の期首現在利益積立金額にこの超過額が記

 載されています。これを消すことになるので、当期の増減で減と

 なります。


 (注意点)

  ここでは、以前の税務上の処理がどのようにしていたかを考え

 て、売却などの税務上の処理をどうするかを考えるかです。更に、

 重要なのは、売却時などで、会計処理をどのように行っていたか

 です。


  大前提、税法上の処理は、会計処理を前提にしていますので、

 会計処理も考慮する必要があります。

 


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう