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2015-05-08

金銭信託


 ◆ 前段のお話  

  看板において、色合いにより、人にいろいろな感情を伝えることが出来ますね。少し前に見たのは、ピンク色の看板です。ピンクは、人にどのようなことを伝えようとしているのでしょうか。三つぐらいでしょうか。まず、何か軽いこと、第二に、のんびりとしている、第三に、幸せ、ということでしょうか。ここで人が受ける印象は、色々ですが、事業の印象をどう伝えたいかを考えるうえで、色をどう考えるか、之も重要ですね。そのためには、事業の強味が何かを考え、それに合った色は何かを考えましょう

 ◆ 後段
    ・・・金銭信託について、お話しします。

 (ケ-ス)

 合同運用の金銭信託を購入しようと思いますが、この時、予定分配があります。これはどの所得

に含まれることとなりますか、というケ-ス。

 (考え方)

 金銭信託とは、信託終了時に信託財産を金銭に代えて、受益者にその金銭をもって交付する信託となります。
 この信託には、指定、と 特定 があります。
 
 そして、ここでの金銭信託とは、合同運用指定金銭信託を指します。

 よって、この金銭信託は利子所得となります。

次のように規定されています。

 利子所得とは、公社債および預貯金の利子(一定のものを除く)ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債」等運用信託の収益の分配に係る所得をいう。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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