お問い合わせなど

2018-11-24

自社利用のための消費の消費税は

◆自社利用のための消費の消費税は

同族会社が自社の棚卸資産を自社の広告宣伝のために消費しました。このとき、消費税における資産の譲渡等に該当しますか

この場合は、資産の譲渡等には該当しません。
ここでの考え方として、まずは、資産の譲渡等の定義の「事業として対価を得て行われる・・・」に該当するかどうかを検討することとなりますが、対価を得て行われるのに当てはまらないので、該当しないこととなります。

規定はつぎのとおりです。
消法1項2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他・・・・として政令(消令2条)で定めるものを含む)をいう。
消令2条
法2条1項8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、つぎの掲げるものとする。
一、負担付き贈与による・・
・・・
・・・
2、事業者が、土地収用法・・・・・対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
3、資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡・・・・含むものとする。

消費税法基本通達5-2-12自社使用等
事業者が自己の広告宣伝又は試験研究等のために商品、原材料等の資産を消費し,又は使用した場合の当該消費又は使用は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう