お問い合わせなど

2015-03-19

条文上の、「その他の」と「その他」の違いは?

 ◆今日の前段のお話し

  電気料が、高くなりそうですね。太陽子光エネルギ-などの再生エネルギ-のためのコストがかかるとのことです。この流れは続くようデス。家計、工場などにおいても影響を受けることとなります。これに対して、どのように対処するかです。よく言われるのが、電力の自由化を利用するとのことですが、個人、小規模の事業者に対しどのようなサ-ビスを提供してくれるかです。しかし、電気量が下がらないとも言われています。実際、始まらなければわかりませんが。それよりも、電気の利用状況を見直す、つまり、細かく、どのように電気を使用しているかを調べ、そして、電力量を下げることができないか検討することですね。まずは、自社がどう変わるかだと思います。

 ◆後段
  ・・・今日は、条文上の、「その他の」 と「その他」の違いは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 今、所得税を見ていると、「その他」 と 「その他の」があります。これ、どのような違いがあります

か、というケ-ス。

 (考え方)

 「その他」と「その他の」は例示を表しているようですが、以下のような違いがあります。

 ここで、「その他」について、Aその他B とは、AとBが並列にあるという事です。

 一方、「その他の」については、Dその他のE とは、Eの例示がDというような感じとなります。

 ここで注意しなくてはならないのは、「その他」は、上記のBの例示がAではないという事です。別々に異なるもの、つまり、Aというもの、Bというもののように並列に表されています。

 条文は、「の」があるかないかで、適用できるか否かがかわります。すごくデリケ-トとです。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ