◆今日の前段の話
この夏、暑かったり、涼しかったりと、気温が変動していますね。よく、ス-パ-、コンビニに行くと、暑いときは、冷たいもの、たとえば、アイスクリ-ム、冷やしそば、などを、宣伝しています。また、雨の時は、入り口のところに、傘を出してきてますね。これは、お客さんにとり、気候により、ほしいものを提供していることです。ここで大切なのは、気候がどのようになるかを正確に予想しなくてはなりません。そして、そのお客さんがそのような状況でどのような行動をとるかを考えなくてはなりません。そして、将来のことは不確実なので、それに対する対処も必要となります。一つの商品を提供するにも、多くのことを考えなくてはなりませんね。
◆後段
・・・今日は、渡切交際費の消費税は?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。使用人に対して、毎月一定の額を交際費のために支給しています。しか
し、この金額の精算はしていません。この場合には、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
(考え方)
まず、この場合には、給与に該当するかです。これについては、精算していないため、使用人に対して自由になる金額を支給していることになります。このようなことから、この渡切交際費は給与に該当すると考えられます。
次に、給与に該当する場合、消費税がどうなるかです。
給与に該当する場合には、消費税において、課税仕入れには該当しません。
消費税法において、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(所得税法28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(一定のもの以外のものに限る)をいう。
このことから、「所得税法28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供」に個の給与が該当しますので、課税仕入れから除かれることになります。
(注意点)
この場合には、渡切交際費が交際費、給与に該当することにより、消費税において取り扱いが異なります。よって、交際費に該当するか、給与に該当するか、を検討していきましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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