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2014-07-07

個人事業者が借入金で取得した固定資産のその利子の処理は?

 ◆前段のお話ですが

  いま、高齢者の健康の為にいろいろなことがされています。その主体となっているのが、市町村などの地方自治体です。これは、よく言われているのが、市町村における医療費の負担が大きくなってきていることが大きいようです。それは、相手、つまり、高齢者の視点から、まず、第一に考えなくてはなりません。まずは、クレイ社のために、ということです。その効果として、地方自治体の医療費負担の軽減が生じることがいいのではないかと思います。自分の視点が先になれば、相手はそのことを感じ取り、自分は、ただ、利用されているのではないか、大切にされていないのではないかと感じます。こうなれば、提供されているいいものでも、あまり役立たないのではないかと思います。これは、商品についてもいえることだと思います。まずは、自分よりも、まず、相手のことを感じ、それが自分にもいいことがある、つまり、WIN-WINのビジネスモデルを考えていきましょう。

 ◆後段
   ・・・個人事業者が借入金で取得した固定資産のその利子の処理は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。建物を取得しました。その時、借入金を受け、その取得価額に充てました。この時、処理はどのようになりますか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、その時の利息は、必要経費に算入されることになります。

 (考え方)

  これについては、業務を営んでいる者がその業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、その業務に係る租特の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、その資産の使用開始の前までの」期間に対応する部分の金額については、その資産の取得費に算入することができるとあります。
  ここでの前提は、業務を営んでいる者です。

  なお、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得を生ずべき業務を開始する前にその業務の用に供する資産を取得のために借り入れた資金の利子のうちその業務を開始する前の期間に対応するものは、異なる扱いがあります。

 (注意点)

  まず、その利子に係る借入金を充てるものが、何か、そのものが、どのような状況のものかを把握して、そして、その利子の取り扱いを考えましょう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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