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2014-03-13

事業の申告時の資料の提出は?

 前段のお話ですが、最近、差別化という言葉で、価格を下げないこと、つまり、価格を上げることが、よく言われています。このことについて、購入者のほうから考えたいと思います。購入者の考えているのは、最終的に、割安感だと思います。購入者の求めている機能に対する購入者の持っている価格があると思います。その価格より安ければ、割安感を持つということになります。このようなことから、企業にとり、今の価格より高くするためには、購入者が新たに求めているものは何か、その求めているものの価格はいくらか、を考え、その価格以上の価値をどう提供するか、又は、その価値に見合う価格よりどのように下げるかを考えたらいいと思います。


今日は、事業の申告時の資料の提出は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  H25年の申告で、初めて、事業所得の申告をします。白色申告で

 す。この時、領収書とか、売上のわかるものを税務署にするのです

 か、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、領収書、売上などにかかる資料はじさん、提出する

 必要はありません。

  ここで、提出するものは、申告書、と収支内訳書(白色申告の場

 合)です。

 (収支内訳書)

  収支内訳書において、売上、仕入、必要経費、たとえば、租税公

 課、消耗品費、水道光熱費などがあります。領収書、売上仕入れの

 資料を集計し、帳簿を作成し、これに基づき、収支内訳書の項目に

 記入していきます。


 (注意点)

  この資料や、領収書などで、収支内訳書が作成されるので、どの

 ように収支内訳書が作成されたのかを、これらの資料、領収書など、

 帳簿を証明のため保存しておく必要があります。

  
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう