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2019-02-16

地震保険控除の対象家屋は

◆地震保険控除の対象家屋は

地震保険に加入しています。なお、その自分が所有する建物の一部を事業用として利用し、その他の部分は居住用です。このとき、地震保険料全額を確定申告書の所得控除として計上してもいいですか

この場合は、原則、全額、所得控除とすることはできません。つまり、住居用のものが対象になります。その時の按分方法は、一般的に、床面積割合で行います。
ただし、その居住割合がおおむね90%以上であれば、全額を所得控除として計上できます。

ここでの視点について、地震保険控除の対象は、原則、居住の用に供しているものです。なお、特例があります。

考え方
所法77条1項(地震保険料控除)
居住者は、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する9条1項9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ・・・・・

ここで、家屋について、常時その居住の用に供するものが対象となります。

また、所得税基本通達77-6
保険等の目的とされている家屋を、店舗併用住宅のように居住の用と事業等の用とに併用している場合であっても、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差支えない。

このことから、居住用が全体のおおむね90%以上を占めている場合には、地震保険料全額を所得控除として計算することができます。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう