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2015-06-15

従業員への未払給与の源泉徴収の時期は?

 ◆前段のお話ですが

  地産地消という言葉が、少し前から言われています。この言葉は、その地域で生産されるものをその地域で消費するというものです。一般的に、農産物において、よく、言われています。これは、経済にとり、運搬費用が少なくて済む、その運搬に係るエネルギ-が少なく、環境にもいいこととなります。さらに、その農産物は新鮮さがあります。古くなレばなるほど、どんなに良いものでも敬遠されがちです。また、生産者にとり、産地が近いことから、安全性が確保しやすいです。このように考えると、生産者は差別化をどうするかですが、喜んでもらえる人を明確にし、その差別化をどうその人たちに伝えるかが大切となります。

 ◆後段
  ・・・今日は、従業員への未払給与の源泉徴収の時期は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。従業員に対して、毎月月末に、給与を支給することとしています。しかし、このたび、少し遅れることになりました。源泉徴収の時期は、何時ものように支給時期の月末になるのですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 このケ-スでは、今回においては、月末に源泉超数するように処理しません。

 その給与を支払われるときに、源泉徴収をすることになりますので、少し遅れた日が源泉徴収することとなります。そして、その徴収をした日に応じて納付することとなります。

 ここでは、支給する日となります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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