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2013-03-08

消費税の簡易課税の適用

 前回の続きですが、計画の中には以前もお話ししたように、大きな目標を作成します。次に、その目標のための行動を決めます。その大きな目標とは、その扱っている商品により、その購入者がどのような喜び、楽しさを感じてもらえるかを定めることです。なぜなら、事業とは、その商品で幸せにすることだと思います。これができれば一番です。全てのことは、最終的に、喜び、楽しさを満たせることだと。たとえば、ソフトは、いつも苦痛であったものを楽にしてくれる、作製費用の割にHPの作成で、業者と外観は変わらないものを作製できるなど、煩わしいものや苦痛を取り除くもの。さらに、おいしいお店、今の不況でも金額を気にせず高いものを注文していますね。このようなことから、先ず、自社の扱う商品で、相手にどのような喜び楽しさ、さらに、今日では安心を提供できるかを明確にイ-メ-ジしていきましょう

今日は、消費税の簡易課税について、お話しします。

       私は、開業当時に、簡易課税の選択の届出書を提出していまし
      た。開業当初は簡易課税の適用がありました。しかし、その後、
      課税売上高が増加し、簡易課税が適用できなくなり、一般課税で
      消費税が課税されていました。しかし、また22年の課税売上高が
      3000万円となりました。今の状況では、一般課税が有利などで、
      一度、簡易課税が適用がなくなったので、一般課税で申告してい
      いですか、というケ-ス。

       この場合は、簡易課税で申告しなくてはなりません。

       簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、その後、課税売上
      高が増加し、一般課税で申告しても、さらに、課税売上高が5000
      万以下であれば、簡易課税が適用されます。

       一般課税を適用するためには。その適用したい年度の開始の日
      の前日までに、簡易課税制度選択不適用届出書を所轄税務署長に
      提出しなくてはなりません。
       なお、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、2年間は簡易
      課税を適用しなくてはなりません。(災害その他やむを得ない場合
      はこの限りではありません)
   
       このようなことから、一般課税、簡易課税の選択を考えましょう。
      つまり、まずは、経営計画を明確にし、資金管理経営をめざしまし
      ょう。

                    
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください


                      今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください