前回の続きですが、計画の中には以前もお話ししたように、大きな目標を作成します。次に、その目標のための行動を決めます。その大きな目標とは、その扱っている商品により、その購入者がどのような喜び、楽しさを感じてもらえるかを定めることです。なぜなら、事業とは、その商品で幸せにすることだと思います。これができれば一番です。全てのことは、最終的に、喜び、楽しさを満たせることだと。たとえば、ソフトは、いつも苦痛であったものを楽にしてくれる、作製費用の割にHPの作成で、業者と外観は変わらないものを作製できるなど、煩わしいものや苦痛を取り除くもの。さらに、おいしいお店、今の不況でも金額を気にせず高いものを注文していますね。このようなことから、先ず、自社の扱う商品で、相手にどのような喜び楽しさ、さらに、今日では安心を提供できるかを明確にイ-メ-ジしていきましょう
今日は、消費税の簡易課税について、お話しします。
私は、開業当時に、簡易課税の選択の届出書を提出していまし
た。開業当初は簡易課税の適用がありました。しかし、その後、
課税売上高が増加し、簡易課税が適用できなくなり、一般課税で
消費税が課税されていました。しかし、また22年の課税売上高が
3000万円となりました。今の状況では、一般課税が有利などで、
一度、簡易課税が適用がなくなったので、一般課税で申告してい
いですか、というケ-ス。
この場合は、簡易課税で申告しなくてはなりません。
簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、その後、課税売上
高が増加し、一般課税で申告しても、さらに、課税売上高が5000
万以下であれば、簡易課税が適用されます。
一般課税を適用するためには。その適用したい年度の開始の日
の前日までに、簡易課税制度選択不適用届出書を所轄税務署長に
提出しなくてはなりません。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、2年間は簡易
課税を適用しなくてはなりません。(災害その他やむを得ない場合
はこの限りではありません)
このようなことから、一般課税、簡易課税の選択を考えましょう。
つまり、まずは、経営計画を明確にし、資金管理経営をめざしまし
ょう。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
税理士、税務署に相談してください。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください