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2019-05-24

所得税における個別法の判断

◆所得税における個別法の判断

個別法はどのような状況で採用できますか。

個別法に関し、
所得税法99条1項イ
個別法 (期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう)
所得税法99条2項
前項1項に掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(一定のものを含む)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することはできない。

このことから、できないという状況は規定されているのみです。

そこで通達に選定する棚卸資産がどのようなものかが書かれています。
所得税基本通達47-1
次に掲げる棚卸資産について、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む)によりその評価額を計算することができる
⑴、商品の取得から販売にいたるまでの過程を通じて具体的に個別管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個別管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個別管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品。
⑵、その性質上専ら⑴の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

ここでは、個別管理や個別原価計算が行われていること、その個別管理等を行うのに合理性があること、の二点が重要なポイントとなります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう